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受講者規約
ニッチトップ戦略塾 指導者養成コース 受講者規約
第一章 総 則
第1条 会員制ニッチトップ戦略塾 指導者養成コース(以下、当コース)は、希望するお客様(以下、塾生という)に対し、「会員制」を採用するものとする。本規約は、藤屋ニッチ戦略研究所株式会社(以下、弊社という)と塾生および塾生間の権利及び義務をあきらかにする為に制定する。
第2条 会員制サービス
当コースは登録された塾生に対して有償の各種サービスを提供する。 ただし、このサービスは弊社の事情により、廃止・停止・変更する場合がある。この場合は、変更通知を直接塾生にメール等で行うものとする。
第3条 塾生区分と会費
1.当コース塾生とは、当コースの各種サービスを受けることのできる塾生のことをいう。
2.当コース塾生は、毎月の「例会」「塾報・DVD送付」などの教材の提供を受けることができる。塾費は初回お試し価格として3万3千円(税込み)とする。本申し込みすると、入塾金55万円(税込)、塾費を月額11万円(税込)とする。なお、1社2人からの塾費および入塾金は1人目の60%とする。また、再入塾する場合の入塾金は80%相当額とする。
3.塾費金額については、諸条件を勘案して見直すこともある。
第二章 塾生資格
第4条 塾生資格の取得1.当コースに入塾を希望する個人、法人あるいはその他組織は、「当コース申し込みホームページ」にて申し込みを行った後、当コースが適当と認めた者は、その受領確認の当日より塾生資格を取得したものとする。
2.塾生の資格を取得した日から、塾費の支払い義務が生ずる。なお塾費は、1クール目の塾費の支払いは弊社指定の銀行口座への振り込みとし、2クール目からは、入会金は弊社指定の銀行口座への振り込み、塾費は銀行からの口座振替とし、手続き完了までの塾費を、最初の引き落としに上乗せして引き落としする。
第5条 塾生期限と会費の支払方法
塾生の塾生期限は、1クール目は第1回目の例会月から7回目の例会月末とする。また、2クール目からは、申し込みのあった日から翌月末日までとし、銀行からの口座振替とする。
ただし、塾生からの自動振替停止の文書(電子メールを含む)等での申し出があるまで自動的に更新する。
第6条 登録内容の変更と会員資格の変更
塾生は、塾生情報の記載事項(特に住所、電話番号、E-mailアドレスなど)を当コース事務局にメール・FAXなどで依頼する。
第三章 塾生が享受できるサービス項目
第7条 当コース塾生へのサービス1.塾生に対して限定の例会受講サービス:毎月1回、オンライン(ZOOMを使用)で、例会を行う。ただし、5月と11月の例会は、リアルの集合で実施する。ただし、コロナ禍等により集合が規制された場合は、オンラインで実施する。その場合は、事前に連絡する。
2.受講できるのは塾費決済が終了している塾生とし、該当塾生のみに、事前にE-Mailなどにて例会の開催概要や出席方法等を連絡するものとする。また、課題シートは、各月の前月末日までに、当塾事務局にメールなどで提出する。例会には課題を提出した塾生のみ出席ができる。なお、塾生は例会日に出席できないときは、ニッチトップ戦略塾および他のグループ塾への振り替え出席を認めることがある。ただし、代理出席は認めない。また、いずれの塾にも出席できないときは、別途、藤屋の講義(別途料金55,000円)を受ける必要がある。
3.塾生に対してDVD・塾報の発送サービス:登録された住所(送付先)やメールアドレスに、DVD・塾報の発送サービスを行う。
4.メールによる情報配信サービス:塾生登録時に登録されたメールアドレス宛に、マーケティングやイノベーション、書籍やセミナー案内などの情報を送信する(不定期)こともある。なお、受信アドレスについては個人名のアドレスとし、複数の者が受信できる共通アドレスとみなされるものの登録は受け付けない。また塾生は受信した情報を原則他に転送しないものとする。ただし、弊社より許可があった場合はこの限りではない。
5.毎月末日締め後に、該当期間に決済がお済みの塾生に、例会のメールにて、例会の案内をする。なお、天災地変、社会情勢、公共交通機関の運休、講師の急病などやむをえない理由で例会中止のときは、振り替え実施はしない。また、塾費の返金もしない。ただし、DVDと塾報は届ける。なお、DVDと塾報もお届けできないときは返金するものとする。
第8条 グループ塾の開塾について
本コースを1クール修了し、かつ、5月と11月の両方を受講した者は、修了した翌月からニッチトップ戦略塾 グループ塾を開塾することができる。グループ塾の開塾については、弊社とグループ塾の権利と義務を明らかにするために、別途、グループ塾開塾契約を結ぶ。
グループ塾を1会場(オンラインを含む)開塾することについての追加の塾費は発生しないが、2会場以降は、1会場につき11万円(税込)の追加塾費が発生する。
なお、グループ塾を開塾するものは、2クール目以降も本コースに在籍することを条件とする。
第9条 特定サービス
弊社は塾生に対して以下の特定サービスを有償で提供する。
特定サービスを実施する場合、弊社は塾生の求めに応じて業務受委託契約書(案)を提出し、塾生が当該業務受委託契約書に同意してサイン締結後、特定サービスの業務を開始する。また、費用はその都度相談して決定するものとする。
1.各種コンサルティング業務
2.個別研修業務
3.その他当コース(弊社)が受託可能なあらゆる業務
第四章 秘密保持
第10条 秘密保持義務弊社は、塾生から知り得た塾生の内部情報及び塾生から委託された業務内容に関する秘密保持に責任を負う。但し以下の項目を除外する。
1.塾生による開示前からの公知の情報
2.塾生による開示前から既に弊社が知得していた事を挙証し得る情報
3.塾生による開示後に弊社の責めによらずして公知となった情報
4.塾生による開示後に開示権限を有する第三者から弊社が知得した情報
5.塾生より文章およびメールで事前に承諾を受けた情報
6.弊社は塾生が当コースの塾生である事実を秘匿する責任を負わない。
第五章 サービスの停止・塾生資格の喪失
第11条 サービスの停止2クール目以降、毎月月末日の時点で、会費の決済が終了していない塾生については、自動的に、当サービスが提供するサービスを一切受けられなくなる。なお、再び会費の決済を行うことで、サービスを受けることが可能になる。
第12条 退塾
塾生の希望により、退塾手続きを行うことにより「退塾」となり、塾生リストからも消去される。なお、再び入塾を希望される場合には、新たに新規塾生登録、入塾金および塾費の決済を行うことで、再入塾となる。
第13条 塾生資格の喪失
次の各項に該当する時、当塾は塾生の塾生資格を抹消する。
なお、下記1,2項については、塾生有効期限内であっても塾生資格を抹消し、塾費の返還も行わないものとする。
1.弊社が不適当と認めたとき。あるいは、本規約に反する行為が塾生に認められたとき。
2.塾生が他の塾生に迷惑となる行為、および弊社・当コースあるいは塾生の誹謗中傷などを行ったとき。
3.5月から10月まで、あるいは、11月から翌年4月までの6ヵ月の間に、2回課題を(該当例会月に)提出しなかったとき。
4.個人塾生が死亡した場合または民事行為能力を喪失した場合。
5.塾生が塾費の決済手続きを行わず、当月例会当日までに決済が完了しなかった場合。
6.弊社が塾生制度を廃止した場合。
※懇親会で交流があった塾生さんに対して、保険やネットワークビジネス、自社取扱商品などのセールスや勧誘は、一切お断りしております。
そのような事実を確認しだい、即刻退塾していただきますことをあらかじめご了承ください。
第六章 補 則
第14条 塾生資格の譲渡禁止塾生は、その塾生資格を他の第三者に譲渡することはできない。
第15条 本塾の損害賠償義務
弊社は、サービスによる業務受委託契約の履行過程において故意または重大な過失により塾生に対して直接的な損害を与えた場合はその損害額に対して損害賠償義務を負う。
第16条 塾生の損害賠償義務
塾生が、他の塾生企業の第三者への秘密漏洩や、本塾が提供するコンテンツを有償・無償にかかわらず無断で第三者に提供した場合、当該塾生およびその提供を受けた者に対して逸失利益の3倍、あるいは、有償で得た売上高の3倍の損害賠償を科したうえで、場合によっては除籍処分にすることができる。
第17条 免責
1.予測不可能であって、回避できず、且つ克服できない客観的状況かつ不可抗力により弊社が本規約に定めるサービスを提供できない場合、弊社はその責任を負わない。当該客観的情況とは、自然災害、ストライキ、暴動騒乱、物資供給不足、戦争、政府行為、政策法規の変更、通信及びその他施設の故障、公共交通機関の運休または遅延、主宰の入院・加療などを含む。ただし、例会を中止し、かつ当月実施の例会の講義を収録したDVD・塾報を提供できない場合は、当月分の塾費は徴収しない。あるいは、徴収した塾費は返金する。
2.当コースは、塾生との契約等の締結により納期通りにサービスの成果物を提供するが、弊社が提出した成果物に基づき塾生が決定した政策によって発生した損失に対して、弊社は如何なる責任も負わない。
3.弊社が本規約第7条・第8条に規定するサービスによる各種情報は、あくまで塾生の参考に供するものであり、当該情報に基づき塾生が決定した事項によって発生した損失に対して、弊社は如何なる責任も負わない。
第18条 「本規約」の改定及び解釈権
「本規約」の改定及び「本規約」に定めのない事項は弊社がこれを定める。「本規約」に重要な変更がある場合、弊社は塾生に対してその内容を書面またはE-mailにより連絡するが、当該連絡後、その効力は全ての塾生に及ぶ。
第19条 施行
「本規約」は、2021年4月15日より施行され、施行日以降に入塾した塾生に対して適用される。
2021年4月15日制定
2021年10月1日改定
2023年10月16日改定
2019/12/12